いつしか「管理職には残業代を支払わなくていい」という誤解が広まったのはなぜか。その要因は、明治末期に制定された「工場法」まで遡ります。

管理職には残業代を支払わなくていいと法律で決まっている──。そう思い込んでいる人はいませんか。これは必ずしも正しくありません。なぜ、こうした誤解が広まったのか。今回はその背景を解説していきます。
労働基準法第41条では、「管理監督者」は労基法上の労働時間、休憩、休日に関する規定を適用されません。つまり、管理監督者には時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いが不要となります(深夜割増は必要)。
「やはり残業代を払わなくていいのではないか」と思うかもしれませんが、それは早計です。ポイントは管理監督者にあります。労基法上の管理監督者とは、一般的にいう管理職とイコールではありません。
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