人とあいさつを交わすたび、メールでのやりとりを交わすたびに出てくる言葉は「暑い」ばかりになってしまう今日この頃である。読者の皆様にも暑中お見舞い申し上げます。このコラムが掲載されている頃は、夏休みを楽しんでおられる読者も多いだろう。今回は夏休み期間中の【番外編】ということで、ドライバーの方には関係の深い話題を取り上げたいと思う。テーマは「道路交通法」である。5月28日に道路交通法の改正案が衆議院本会議で可決され、12月1日に施行されることが決まった。
「ながら運転」の罰則を大幅強化
この改正道路交通法で興味深いのが「ながら運転」の扱いである。今回の改正道路交通法で1つ注目されているのは携帯電話を使った「ながら運転」の罰則が強化されたことで、運転中に携帯電話などを使用して「交通の危険」を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金(従来は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)、携帯電話などを手に持って画像を注視していて「交通の危険」を生じさせなかった場合でも6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金(従来は5万円以下の罰金)が科せられる。
ここまでは「刑事罰」だが、さらに「行政処分」として反則金も引き上げられた。具体的には携帯電話などを手に持って画像を注視していて「交通の危険」を生じさせなかった場合の反則金の限度額を、大型自動車等については5万円、普通自動車等については4万円、小型特殊自動車等については3万円に引き上げる(現在の反則金の限度額は「交通の危険」を生じさせなかった場合で大型自動車等が1万円、普通自動車等が8000円、小型特殊自動車等が6000円、交通の危険を生じさせた場合で大型自動車等が2万円、普通自動車等が1万5000円、小型特殊自動車等が1万円)。改正道路交通法では「交通の危険」を生じさせた場合については「非反則行為」となった。
「非反則行為」というと、「反則していないことになるのか?」と思ってしまうのだが、ややこしいことに意味は逆だ。道路交通法における「反則行為」というのは「軽微な交通違反」のことで、「非反則行為」というのは「軽微な交通違反ではない」つまり「重い交通違反」という意味になる。一言でいえばスマホなどを手で持って見ながら運転していて交通の危険を生じさせた場合の罰則が罰金で従来の6倍に、懲役期間も4倍へと一気に強化されたということなのだ。
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