いつから「不誠実」な答弁書が登場したのか?

 ここ数年の答弁書を何本か抜粋して読んでいると「ご指摘の〇〇の意味が必ずしも明らかではない」「お答えすることはできない」という回答が目立ちます。安倍政権のおごりだと評する方もおられます。

 いつ頃から、このような不誠実な回答が登場するようになったのでしょうか。質問主意書の制度が始まった当初からでしょうか。

 そこで、答弁書に対してテキストマイニングを行い「明らかではないが」「仮定の質問で」「お答えすることはできない」「お答えすることは困難で」「お答えすることは差し控え」「政府としてお答えする立場にない」という「不誠実」回答文が、全体のどれくらいを占めるのか調べました。

衆議院第1回国会~第200回国会までの答弁書に対して特定の一文が登場する割合
衆議院第1回国会~第200回国会までの答弁書に対して特定の一文が登場する割合
不誠実回答は青で示した
※1本の答弁書に「仮定の質問で」「お答えすることは差し控え」などいずれかの不誠実回答文が登場すれば1としてカウント
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参議院第1回国会~第200回国会までの答弁書に対して特定の一文が登場する割合
参議院第1回国会~第200回国会までの答弁書に対して特定の一文が登場する割合
不誠実回答は青で示した
※1本の答弁書に「仮定の質問で」「お答えすることは差し控え」などいずれかの不誠実回答文が登場すれば1としてカウント
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 衆議院も参議院も、質問主意書が始まった当初は不誠実回答文が一切登場しません。現代の官僚であれば「仮定の質問では答えられない」とむげにするような質問主意書にも、丁寧に回答しています。

 不誠実回答文のうち「〇〇の意味が必ずしも明らかではないが」が最も早く登場します。第101回(中曽根内閣。1983年12月26日~84年8月8日)です。

 「憲法で禁止されている事柄」の意味が必ずしも明らかではないが、国又はその機関の活動についての御質問であるとすれば、国又はその機関は憲法に違反することは許されないのであるから、憲法の各規定に違反する行為はすべてこれに当たる。

第101回国会内閣衆質一〇一第二二号答弁書より抜粋

 使い勝手の良さに気付いたのか以降ポツポツと登場するのですが、常用され始めたのは145回国会(小渕内閣。99年1月19日~99年8月13日)からです。

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