10月31日、米下院はトランプ大統領に対する弾劾調査の手続きを定めた決議案を232対196で可決した。過半数を握る民主党がその強みを生かした格好だが、民主党からは造反者が2人出た(共和党はゼロ)。この決議を受けて、11月5日には、下院情報特別委員会が駐EU(欧州連合)大使の非公開証言記録を公開した。
米下院は弾劾調査開始を正式に決議した(写真は民主党のペロシ下院議長)(写真:ロイター/アフロ)
全ての報道を見たわけではないが、メガバンクの知人に勧められた一部動画ニュースサービスがニクソン大統領の弾劾時のエピソードを正しく報じていたものの、それを除くと日本のメディアは米メディアと同様に嫌トランプとの印象を受けた。そこで、今回は、米国における弾劾裁判の持つ重みと、表面化している事実から分かる問題点を敷衍(ふえん)したい。
身内の民主党から造反者も
もともと、ナンシー・ペロシ下院議長はトランプ大統領に対する弾劾手続きの推進に反対で、大統領との決着は来年の大統領選挙でつけるという考え方だった。弾劾手続きを進めるには上院で3分の2の賛成が必要だが、現在は共和党が上院の過半数を占めているためだ。ところが、バイデン前副大統領のウクライナ疑惑を調査しようとしたトランプ大統領の政治介入が浮上、大統領の弾劾裁判に舵(かじ)を切った。
彼女としては、ウォーターゲート事件で、ニクソン元大統領の弾劾調査を巡る決議案が410対4の賛成大多数で可決された時の再現をある程度、期待したのかもしれない。仮に、10人でも共和党から離反者が出れば、今ごろワシントンは混乱に陥っていただろう。
もっとも、ペロシ下院議長の思惑は外れた。わずか2人だが、身内の民主党に造反者が出た事実が示すように、民主党による弾劾調査は、今のところ政治ショー的な位置づけの域を出ていない。重要なことは、米国の(特に今回投票した下院の)政治家が、10月末の投票時に何を真実として捉えていたかということだ。
大統領の弾劾裁判は最終手段
大統領を弾劾裁判で裁くというのは、米国議会と米国民にとってLast Resort(最終手段)である。単純に下院の多数を占める、上院の3分の2を占める、という数の論理だけで行動すべきではない。つまり、弾劾裁判で裁く以上、大統領が罪を犯したという確実な事実と、その犯罪が米国憲法2条4節にある「重大な犯罪(刑法にある殺人などの重罪ではなくとも公の道徳に反する破廉恥な犯罪)」である必要がある。
今回のように、下院が重大な犯罪の存在を明確にできないまま行動したことは、大統領の地位や米国政府の安定性が多数政党により簡単に脅かされることを意味しており、将来に禍根を残した。
ことの発端は、9月26日に米ニューヨーク・タイムズが、7月25日のトランプ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領の電話会談の記録を掲載、告発者がホワイトハウス勤務経験のあるCIA(米中央情報局)職員であると報道した時にさかのぼる。
「事実が証明しない限り犯罪ではない」
確かに、正式な会議録が漏れたのは事実であり、これが多くの民主党議員に影響を与え、ペロシ下院議長も弾劾手続きの行使に動いた。だが、これをもって犯罪の存在が明確だというのは容易ではない(詳細は後に述べる)。
筆者は、法的解釈は弁護士など米国の専門家の意見に従うべきだと考え、米政府で民主・共和の各政権時に勤務したことがあり、弁護士資格を持つ複数の米国人に確認した。すると、弾劾を正当化するためには、「国家に対する反逆的行為」、または「贈収賄」が立証される必要があるという点で一致していた。
ハーバード大学ロースクールのダーショウィッツ名誉教授によれば、「トランプ大統領が新任のウクライナ大統領に対して誰かの調査を約束するまで武器の供与を控えると言うのは決して褒められた行為ではないが、事実がそれを証明しない限り犯罪ではない」ということである。
もちろん、米国には議員も専門家も多数いるため、意見の相違はあるだろう。しかし、過去3人の大統領が米議会下院で弾劾の手続き開始を決議された時と異なり、現段階では罪を示す明確な証拠が出てきていない。
今の民主党にできることは、同大統領が重大な罪を犯していることを裏付ける証言が政府関係者から出てくることを期待して公聴会を聞くだけだ。だが、それは反トランプの国民に訴えることはあっても、中立または親トランプの国民からすれば、立法権を持つ議員が大統領の行政権を侵害しているように映る。現時点で言えば、トランプ大統領が「魔女狩り」と呼ぶように、国民に悪いイメージを植えつける政治ショー以上の何ものでもない。
トランプ大統領の主張が正しいかどうかの検証
トランプ大統領がツイッターを多用して自身の主張を流していることに加えて、彼がフェイク・メディアと批判する米CNNなども事実以上に感情が出ている印象があるため、このウクライナ問題のどこが争点かは見極めにくい。日本人にとってみれば、自国の、しかも反トランプにバイアスがかかったメディアの報道や専門家の説明が多い中ではなおさらだろう。
そこで、現在までに明らかになっている事実を基に、そういった事実が本当に憲法2条4節にある犯罪と言える問題なのかどうか見ておきたい。念のために繰り返すが、米上院は共和党が過半数を占めるため、議会の3分の2の賛成票を獲得するためには、よほど説得力のある事実が必要になる。
民主党が問題視しているトランプ大統領の言動とは、「ウクライナが必要とする武器の供与を餌に、バイデン候補が副大統領当時に同氏の息子がウクライナ企業から多額の報酬を受け取っていたかどうかを調べることを強要した」というものである。この話の最大の弱点は、トランプ大統領がウクライナの要求する武器の供与を、ウクライナからの調査結果を受け取っていないにもかかわらず既に実行していることだ。
次に、内部告発にあった7月25日の電話会議を始点として考えると、武器の供与が9月下旬で2カ月のタイムラグがある。つまり、ゼレンスキー大統領が合理的人間で、トランプ大統領が明確に要求していたとするならば、ゼレンスキー大統領が2カ月間も調査を放置していたにもかかわらず(=トランプ大統領の要求を無視したにもかかわらず)武器は供与されたのである。
ここで重要なのは、米国の外交官やCIA職員、大使などが大統領の意思をどう忖度(そんたく)したか、また彼らがトランプ大統領の意思としてゼレンスキー大統領に調査を求めようとしていたと感じていたか、ということではない。トランプ大統領が実際に調査依頼を自分で考え、具体的に指示したかである。
トランプ大統領が民主党の申し立て通りに調査報告を交換条件としていたとするならば、その条件が満たされないうちに武器を供与したことの理由づけが難しい。この原稿を書いている11月6日現在、トランプ大統領に不利となるような証言が出てはいるものの、決定的な証拠は出てきていない。
批判の的であるトランプ大統領の性格も考えるべきだ
トランプ大統領に「フェイク・ニュースを流すフェイク・メディア」とばかにされてきた大方の米メディアはトランプ大統領について、自分の利益を最優先し、何でも自分で一度に実現できると考え、しかも自分の意見を頻繁に変える気まぐれ屋と批判してきた。また、衝動的で自分の希望が通らなければ取引を中止する傲慢さを持っているとも批判している。
ティラーソン前国務長官を筆頭に、トランプ政権を去った人々の多くは大統領の頭は小学生レベルで、アイデアを彼らに語っても次の瞬間にはそれを覆して別のことを言う、またはなかったことにするいい加減な人間だと批判した。
一方、日本文学研究者のロバート・キャンベル氏によれば、トランプ大統領は就任から現在までに300回、ウクライナ疑惑の内部告発がなされてからの1カ月ほどで45回、「魔女狩りだ」と連呼したとのことだ。同時に彼は人々はことの真偽にかかわらず、メッセージの反復発信で信用するという研究結果も付け加えている(トランプ陣営からすれば、トランプの「魔女狩り」ツイートこそがリスク回避戦術である)。
一般に伝えられているトランプ大統領の性格を考えれば、民主党が主張しているような思惑を持ち、それを周囲に漏らした可能性はある。ただ、しばらくしてその考えを変えて、指示はせず、行動にも移さなかったのかもしれない。また、ゼレンスキー大統領に調査の見返りという条件を提示していたならば、彼の偏執的な性格から2カ月も黙って待っていることはできないだろうし、要求を無視されてプライドを傷つけられた大統領がウクライナに武器を売る判断をすることはあり得ないだろう。
結局のところ、現段階でトランプ大統領の弾劾が成功すると考えるのは、かなり困難だという結論に落ち着く。
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