そもそも話し合いで簡単に決着する案件ではありません。
「B社」と「Bチェーン」という2種類の株があるので、話は少しややこしいのですが、両社の株を合わせ、先輩たちが裁判所へ供託した株券の合計は、純資産額で計算すると7200万円になり、配当還元方式での買い取り価格は135万円になります。
私たちの買い取り希望価格(純資産価額方式) 7200万円
B社の買い取り希望価格(配当還元方式) 135万円
希望買い取り価格の差は7000万円
これだけの隔たりがあるのですから当然、協議は不成立。舞台は裁判所へと移りました。これも私たちが望んだ通りの展開です。
もともと私たちは「ただ株価を高く評価してほしい」と思っているわけではありません。
むしろ、公的な機関によって「適正な株の評価を受けた」という実績と経験が欲しいのです。大事なのは「オープンな場で株の評価を適正に行った」という事実です。その上で、過去のB社のやり方に不正があるなら、それを正すきっかけにしたいですし、不正がないなら、その方法を「21」にも採用するのが目的です。
ちなみに、B社は過去に解雇した元社員から配当還元方式で株を買い取るという方法を何度も繰り返していて、純資産価額方式なら16億円の株を、配当還元方式の3000万円で買い受けたという実績が裁判資料として明らかになっています。
その差額である15億7000万円は贈与に当たらないのか。従業員を迂回すれば、無税相続も可能なのか。そういった過去の実績を踏まえて、今回のケースで裁判所がいったいどのような判断をするのでしょうか。非常に興味深いところです。
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