「薬の代金10万円」が上限
セルフメディケーション税制による控除には上限があり、最大で8万8000円(1万2000円の控除を考慮すると薬の代金総額は10万円)まで。「それ以上なら、医療費控除を受けてください」というわけだ。
医師にかかるほどではないが慢性的な体の不調があって市販薬を常用している人にとっては、医療費控除より小口で活用できることもあり、使い勝手のいい制度といえるだろう。
ちなみにこの制度の適用を受けるには健康診断・予防接種が必要になるが、会社員の場合、勤務先の定期健康診断を受診していれば問題ない。
なお、セルフメディケーション税制の申告を行う場合はスイッチOTC医薬品以外の医療費が10万円超、または総所得が200万円未満の場合は総所得×5%超あったとしても、医療費控除を受けることができない。両者は併用不可で、申告の際はどちらか一方を選択することになる。
セルフメディテーションとどちらが有利か要検討
医療費控除とセルフメディケーション税制の対象額が「10万円未満」であればセルフメディケーション税制、「18万8000円以上」なら医療費控除の適用を受ける方が還付金の面ではお得だが、その間の「10万円以上18万8000円未満」のゾーンは個別のケースにより異なるため、一概にどちらが有利とは言い難い。
どちらを適用するか迷う場合は、国税庁のウェブサイトにある「所得税(確定申告書等作成コーナー)」に実際の数字を入力したうえで、比較検討してみるといいだろう。
- <おさらい>
- 家族の年間医療費が10万円(総所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた年は、医療費控除が受けられる。
- 歯科のセラミック義歯やインプラント、不妊治療、先進医療なども医療費控除の対象になる。
- 2017年からは会社員の医療費控除の申告の手続きが大きく簡略化され、やりやすくなった。
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- ≪目次≫
- 【第1章】本当にお得? 扶養や年金繰り下げ受給の落とし穴
- 年末調整の結果バレた娘の秘密のバイト収入
- 新・パート収入「150万円の壁」に振り回されるな!
- 「年金の繰り下げ受給がお得」にならない人もいる
- 【第2章】誰でもできる “税金をミニマム化する"制度活用法
- "申告漏れ"はもったいない医療費控除の大いなる誤解
- 還元率は下がっても高所得者ほどやるべき「ふるさと納税」
- 稼いでも税金で持っていかれる「仮想通貨」課税の仕組み
- 【第3章】どうする? 相次ぐ税制改正が会社員の懐を直撃!
- 増税のターゲットになった「中高所得」会社員受難の時
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