安倍首相は左右が乗れる案にしたかった
ところで、安倍首相は、現在の9条1、2項をそのまま残して自衛隊の存在を明記するとしています。そうすると、2項との間に矛盾は起きませんか。
山元:内閣法制局的には、2項の規定は最小限度の自衛を行うことを妨げる趣旨ではない、といったことを入れるんじゃないでしょうか。そうなれば、現在の解釈と同じことになりますから。よくいわれる、2項を置いても3項を作れば、2項が死ぬというようなことにはならないと思います。3項の置き方次第ですが。
どう書けば2項が死ぬことになるのでしょう。その可能性もあるように思いますが。
山元:そうですね。今の2項との関係では、これがあることで、フルスペックの集団的自衛権を認めないというところに力が出ています。
しかし、例えば国連憲章とかを出して、「ただし2項は国連憲章51条の定める個別的および集団的自衛権の存在を否定するものではない」とでも、3項に書けば、ほぼ死ぬ可能性があると思います。
さすがにそれは難しいと思います。国民は受け入れないでしょう。
山元:9条の肝は、石破さんが強く反対するように2項なんですよ。1項はご承知の通り不戦条約の流れですから、あの条文があるといっても、別に何も特殊な憲法ではありません。2項の戦力不保持規定こそが日本の9条の特質、あるいはあえて言えば安倍首相が言ってきた戦後レジームの典型的な、象徴的なものなんです。
それを残すということはどういう意味かというと、結局、右も左も乗れるような案でいきたいという政治的な意図ではないですか。
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