「安倍一強」体制が揺らいでいるが、安倍晋三首相は宿願である憲法改正の意志を変えていない(写真:(c) GYRO PHOTOGRAPHY/a.collectionRF /amanaimages)
「安倍一強」体制が揺らいでいるが、安倍晋三首相は宿願である憲法改正の意志を変えていない(写真:(c) GYRO PHOTOGRAPHY/a.collectionRF /amanaimages)

2項の最初に1項の「武力による威嚇又は武力の行使」は「国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」を受けて、「この目的を達するために」という言葉が入っています。いわゆる芦田修正です(注)。これは、自衛のために戦力を持つことを可能にしたとされます。しかし、政府はその立場を取っていません。

注)終戦直後に憲法改正特別委員会委員長となった芦田均氏(のち首相)が改正草案に加えたものです。9条1項で「国際紛争を解決する手段」としての戦争や武力行使を否定。2項では当初、「陸海空軍その他の戦力は有しない。国の交戦権は認めない」という案になっていたが、芦田氏がその前に「この目的を達するために」という言葉を加えたことから芦田修正と呼ばれる。

山元:はい。「この目的を達するために」という文言で、第1項にある「国際紛争を解決する手段としての武力を持たない」という目的のみを指していることになります。

 自衛をしている時は、国際紛争を解決しようとしてないと。そう考えると、自衛のためであれば戦力を持てるという解釈もあり得るわけです。

 しかし、政府はその立場を取っていません。政府解釈は、9条で戦力までだめといったん言い切った上で、しかし国というものは自然権として自衛権を持っている。だから、座して死を待つということを求めているとは考えられないと。だから自然権として自衛権を持っているというわけです。ここは憲法の外から来るわけです。

「戦力」なら自衛隊は憲法違反になる

では、「戦力」とは何を指しているのでしょう。「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる」というのが政府解釈です。戦力と実力の差は何でしょうか。

山元:現在の政府解釈は必要最小限度の自国の防衛をする能力を超えたら戦力になると言っています。では、「必要最小限度」とは何ですかということになります。それは、その時の国際情勢などで決まるでしょう。だから、これこれ、これだけというような言い方はできないということです。

だから、自衛隊は戦力ではなく、軍隊でもないということになるわけですね。

山元:そうです。戦力だったらその途端にもう憲法違反になりますから。それから、当然軍隊でもない。軍隊は憲法上の用語ではないので。

芦田均氏は、自衛力を保持するために憲法に解釈変更の余地を残そうとしたのでしょうか。

山元:もっと正面から突破するためですよね。国際紛争を解決する手段でなければ戦力を持てるということだと思います。

 実力と戦力を使い分けるというのは、その後つくられた技巧的な解釈です。芦田修正のような制定時にそんなことを考えていたわけではもちろんないと思いますよ。当時は、戦力だけどいい戦力もあるんだという方向に解釈すれば、9条2項はすり抜けられるということだったと思います。

 ただ、芦田さんの日記というものがあって、芦田修正を入れた日の文を見ると、特に何の記述もないんですよね。芦田さんは後になってから、「前項の目的を達するため」と入れたのは、自衛力を持つ解釈を可能にするためだ、ということを後になって証言しているんですよ。あるいは、後付けの知恵だったのかもしれません。

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