
これに関連して、憲法学者の青井未帆・学習院大学教授は以下の問題点を指摘する(関連記事「今は改憲を議論できる時ではない」)。「PKO活動に参加した自衛官が、現地の勢力に拘束された場合、捕虜として扱われるかどうかは定かでない」。軍人であれば捕虜として扱われる。しかし、政府は自衛隊を軍とは位置づけておらず、防衛を一般事務として位置づける(憲法73条)。このため自衛官は法的には軍人と言えないからだ。
第2の理由は「73条に定めることで、個別的自衛権の行使を閣議決定の対象にする。首相の独断を抑えることにつながる。仮に、個別的自衛権行使の是非をめぐる権限を、内閣総理大臣の役割を定めた72条に定めると、自衛権の行使が首相だけの判断で可能になりかねない」(同)
日本国憲法 72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
山尾氏と異なり西氏は、有事には首相に権能を集中させる方が合理的と見る(関連記事「9条の鍵は「放棄する」「保持しない」の目的語」)。
- 本国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、自衛隊を保持する。
- 自衛隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属し、自衛隊の行動については、政治統制の原則が確保されなければならない。
- 自衛隊の編成及び行動は、法律でこれを定める

西氏の提案は、自衛隊法7条の規定「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」から「内閣を代表して」を省いている。「『内閣を代表する』だと、閣議を開き、各大臣と調整する手続きが必要になるかもしれない。自衛隊の指揮監督権は、合議体の代表者というより、単独の内閣総理大臣にある方が合理的」(西氏)
国会の承認を義務づける
次に国会による統制について。三浦氏は「開戦には国会の承認を要する(開戦権限)」との文言を9条に追加すべきとの考えだ。これも自衛隊法および「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」が定めている事項を憲法に“昇格”させる。
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