だが、「国際紛争を解決する手段としては、永久に」放棄した「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は「侵略戦争」を意味する。この文言は、1928年に署名された不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)に由来するものだからだ。

不戦条約 第1条

締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。

憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授(撮影:菊池くらげ)
憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授(撮影:菊池くらげ)

 この条約は、第一次世界大戦で甚大な被害が生じたことを教訓に、「戦争」を禁止した。この「戦争」は「侵略戦争のことで、自衛戦争は含まないというのが当時の国際理解だった」(憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授)(関連記事「9条の鍵は『放棄する』『保持しない』の目的語」)。日本国憲法の成立に関与したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は当然、不戦条約の存在を知っており、侵略戦争を放棄する精神と文言を日本国憲法に盛り込んだ。

 この経緯を知っている者が9条1項を読めば、日本が放棄したのは侵略戦争で、自衛権行使のための武力行使は放棄していないことになる。日本政府も1項をこのように解釈している。

「前項の目的を達するため」が挿入された理由

 2項に進もう。「前項の目的を達するため」の部分の取り扱いがモヤモヤを呼ぶ(モヤモヤの②)。この部分を「芦田修正」と呼ぶ。

 1項を「侵略戦争を放棄した」と解釈した人が、「前項の目的を達するため」を飛ばすことなく読み進めれば、2項が「保持しない」とする「戦力」は、「侵略戦争に用いる戦力」と解することができる(下の表の1)。

 したがって「自衛権の行使に用いる戦力」は保持できることになる。芦田修正は、このように「自衛権の行使に用いる戦力」は保持できると解釈できるようにするため挿入された。

 ここで、芦田修正の由来に触れよう。実は、現行憲法の制定に当たって政府が国会に提出した原案にはこの部分がなく、2項は「陸海空軍その他の戦力は、許されない」となっていた。芦田は、これでは「自衛権の行使に用いる戦力まで放棄する」と解釈することになり、日本を守ることができなくなると懸念。「前項の目的を達するため」の文言を入れるよう修正を求めて実現した。

9条は4通りに読める
●9条1項と2項の解釈の組み合わせ
  1項で放棄したもの 2項にある芦田修正 自衛権の行使に用いる戦力
1 芦田均の考え 侵略戦争だけ 採用 保持できる
2 学会の通説/
  政府解釈*
侵略戦争だけ 採用しない 保持できない
3 - すべての戦争 採用 保持できない
4 - すべての戦争 採用しない 保持できない
*:政府は自衛のための必要最小限度の「実力」は保持できるとしている

 このため、「前項の目的を達するため」の部分を芦田修正と呼ぶ。芦田は当時、衆議院で帝国憲法改正案特別委員会の委員長を務めていた人物。後に首相に就任する。

次ページ 政府解釈は芦田修正を“読み飛ばす”