9条1項は何を放棄しているのか

 以下に9条の条文を示す。

日本国憲法 第9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

 この条文を、政府は次のように解釈して安全保障政策に取り組んでいる。

  1. 1項は侵略戦争を放棄するもので、自衛のための武力行使は許される
  2. 2項により、(自衛のためであっても)戦力を放棄した
  3. 自衛隊は2項で「保持しない」とした「戦力」ではなく、「自衛のための必要最小限度の実力」

 政府による解釈にモヤモヤした感じを覚える読者が多いのではないだろうか。大きく3つのモヤモヤが挙げられる。

  1. 1項で放棄する「戦争」はなぜ侵略戦争に限定されるのか?
    (自衛権の行使といえども「国権の発動たる戦争」なのでは?)
  2. 2項の冒頭にある「前項の目的を達成するため」の部分(「芦田修正」と呼ばれる)はなぜ無視されるのか?
    (芦田修正については後に詳述)
  3. 2項で「戦力」を保持しないとしている。なのに、なぜ自衛隊は認められるのか?

 以下で、これらのモヤモヤを生む原因と政府解釈のゆえんを説明する。

 モヤモヤの①について。何の予備知識も持たずに9条1項の字面を追っても、「国権の発動たる」と「国際紛争を解決する手段」の意味は分からない。自衛権の行使も「国際紛争を解決する手段」の範疇に入ると解することができる。

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