

2017年3月12日施行の改正道路交通法により、75歳以上の高齢者が運転免許を更新する際に認知機能検査で第1分類(認知症のおそれがある者)と判定されると、医師による認知症の診断が求められるようになる(関連記事:「免許更新の認知症診断に医療機関は対応できるか」日経メディカル)。
運転免許に関連して認知症の診断が求められる高齢者は年4000人から5万人に急増すると見られ、認知症の診療現場への影響が懸念されている。今回のアンケートでは、認知症の患者を診療している医師2856人に、改正道路交通法に対する認識、認知症患者の運転免許所有の把握の状況などを聞いた。
まず、改正道交法の内容を知っているかを尋ねると、32.5%が「知らない」と回答(図1)。改正の内容の一般への認知が進んでいないことが懸念されているが、医師への浸透も十分ではないようだ。
改正道交法では、第1分類と判定された全員が免許交付後に臨時適性検査の受検、あるいは医師の診断書の提出が求められることになる。原則として診断書の記載は、認知症専門医か認知機能をチェックしている主治医が担うこととされている。しかし、かかりつけ医を持たない高齢者などでは、最寄りの医療機関に診断書を求めて来院することも考えられる。
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