この連載は現場の農家や農業法人を訪ね、その肉声を伝えることをおもな目的にしているが、今回は番外編。テーマは農地制度と税制だ。
先週まで2回にわたり、レタスの植物工場を運営するベンチャー企業、スプレッド(京都市)を紹介した(3月31日「最強の植物工場は『手づくり』で完成させた」、4月7日「植物工場が畑に負ける要素は?『ありません』」。
「人手がかからないので効率的」という一般のイメージと違い、植物工場は電気代などがかさむので、利益を出すのが難しい。これに対し、スプレッドは試行錯誤を重ねて「日量2万1000株」の生産体制を整え、黒字化に成功した。
そのプロセスを伝えるのが前回までの狙いだったが、工場の経営とはべつにスプレッドに聞きたいことがあった。敷地は農地なのかどうかという点だ。答えは案の定、「宅地」だった。
農地法の農地は「耕せる状態の土地」
田んぼや畑と同じく、作物を栽培しているのになぜ農地とは認められないのか。理由は農地法にある。
「この法律で『農地』とは、耕作の目的に供される土地(のことをいう)」
農地法第2条の一節だ。わかりやすくいえば、「耕せる状態の土地」を指す。床にコンクリートを敷いてしまえば、当然、田んぼや畑のように耕すことはできない。硬い工場の床には鋤も鍬も通らない。だから、たとえそこで作物をつくっていても農地とは認められない。ようは、土であることが前提なのだ。

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