(写真:AP/アフロ)
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 韓国憲法裁判所は3月10日、「朴槿恵大統領罷免」を決定した。裁判官8人全員の合意で、国会による「大統領弾劾議決」を承認した。罷免を評価する声がある一方で、事実認定の検討、三権分立、裁判官の勇気という視点からの問題が残された。隠れた争点は、「儒教文化が元にある韓国の土壌に民主主義は育つのか」という課題と、長い論争が続く「大韓民国の存否」である。

弾劾の承認は罪刑法定主義に反しないか?

 韓国の憲法裁判所法は、第4章第2節で「弾劾審判」について規定している。しかし、弾劾の「構成要件」は明示しておらず「憲法または法律に違背」と規定しているに過ぎない。憲法裁判所は04年、大統領を弾劾する基準を「重大な違法行為があった場合」と示した。今回の罷免は、この判例を適用した。大統領の友人が国政に介入したことや、財閥企業に拠出金を求めた点を、違憲・違法と認定した。

 この認定は、「大統領の犯罪」を構成する厳格な法律的要件を欠く。憲法と法律のどの条文に該当するのか明らかでない。これは、「罪刑法定主義」に反しないか。憲法裁判所は物的証拠も提示していない 。裁判官の客観的でない「判断」は法律面から批判されかねない。

 サムソン財閥をめぐる「贈収賄疑惑」について、憲法裁判所は自白も証拠も示さかった。崔順実(チェ・スンシル)被告が実質的に支配してした財団の資金集めに朴氏が協力し企業の財産権と経営の自由を侵害したとの論点の認定でも、裁判官が勝手に感じた「心証」を示しただけだ。

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