健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

 日本国憲法25条にこうある。

《1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない》

 憲法25条は「生存権」と呼ばれ、生活保護など社会保障の憲法上の根拠となる条文である。

 日本国憲法はGHQ案が「下書き」になっていることはよく知られているが、実はそこに25条の「健康で文化的な最低限度の生活」という文言はない。

 この趣旨の文言を憲法改正草案として初めて盛り込んだのは、戦後すぐに立ち上がった民間団体「憲法研究会」だった。1945(昭和20)年12月に彼らが公表した「憲法草案要綱」にこうある。

《一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス》

 この条文を付け加えることを提唱したのは、経済学者の森戸辰男であった。その源流はドイツのワイマール憲法151条1項に由来する。

《経済生活の秩序は、すべての人に、人たるに値する生存を保障することを目指す正義の諸原則に適合するものでなければならない》
 森戸はワイマール・ドイツに留学した経験を持ち、ワイマール憲法に深い共感を持っていたという(遠藤美奈「『健康で文化的な最低限度の生活』再考」P108、『憲法と政治思想の対話』所収)。

 憲法研究会は元東京大学教授の高野岩三郎、在野の憲法史研究家の鈴木安蔵、先述の森戸らによって1945(昭和20)年11月5日に旗揚げされた。どの政党よりも早くできた彼らの草案は新聞の一面に紹介された。また、GHQでのちに憲法改正問題の中心人物となるマイロ・ラウエル陸軍中佐は「この憲法草案中に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と高く評価したという。

日本人の手によって完成した「生存権」

 しかし1946(昭和21)年2月13日に日本政府に手渡されたGHQ案では、生存権の規定はこうなっていた。

《第24条 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである》

 これがGHQと政府の調整によって、帝国議会に提出されたときの政府案はこうなった。

《政府案23条 法律は、すべての生活部面について、社会の福祉、生活の保障、及び公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない》

 憲法25条で印象的な「健康で文化的な最低限度の生活」という文言がない。憲法改正を具体的に議論する芦田均を委員長とする通称・芦田小委員会で、8月1日、この点が議論になった。

 憲法研究会の森戸は、社会党代議士として小委員会のメンバーでもあった。森戸は「健康で文化的な」という文言を付け加えるよう主張した。芦田が個人の尊厳を規定した憲法12条(現行憲法でいうと13条)に「その生活は保障される」という文言を挿入することを提案したが、森戸は「具体的に書かねばならない」と重ねて主張した。また同じく社会党代議士の鈴木義男も「生存権は最も重要な人権」と強く主張し、結局、彼らの主張通りの文言が挿入されることになったのである(尾形健『社会変革(social revolution)への翹望』、南野森編『憲法学の世界』所収)。

 この議論の前の5月19日、皇居前で25万人が集結する「食糧メーデー」が開かれていた。そこで掲げられたプラカードにはこう書かれていた。

《ヒロヒト 詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ》

 食糧不足が日本を覆い、餓死者が出ていた時代である。そこで「日本国民は健康的で文化的な最低限度の権利を有する」とは、なんと心強い言葉だっただろうか。

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