役員報酬と役員退職金をどう設定するか。これは退任を視野に入れたオーナー経営者なら大いに悩むところだ。不動産コンサルタントの沖有人氏は、毎年の役員報酬と、そこから得られる手取り収入を増やしながら、退職金を最大化するのに不動産が役立つ、と言う。連載第6回は、退任までの期間で役員が考えておかなければならないおカネの計画について語る。
法人税率が30%を切ることが決まり、所得税率の最高税率は上がり、住民税・復興税を合わせて56%ほどの税率となっています。
一般論としては、オーナー経営者は自らの役員報酬を下げて、税率が低い法人に利益を残して内部留保を増やそうとするかもしれません。しかし、所得税率を下げることができるのならば、話は変わってきます。所得税率を法人税率より下げられるならば、役員報酬を増やすことを検討するでしょう。
オーナー経営者はいつか個人に所得を移転したいというニーズを強く持っているはずです。法人にいくら内部留保を貯めていっても、いつかは法人から個人に資金を移転しなければならなくなります。ずっと法人に置いておくと、経費にしか使うことができないからです。
資金を法人から個人に移転するときに、よく使われるのが役員の退職金制度です。しかし、これは退職時にしか使えません。また、普段の役員報酬の額が少ないと、退職金だけ金額を跳ね上げることはできません。今回は、役員報酬と役員退職金の両方を上げる計画を提案します。
まず低めに設定している「役員報酬」を増やす
「役員報酬を増やしたい」と思っていても、所得税が高いために、3000万円程度に設定する人がたくさんいます。なぜかといえば、「損益分岐点は年収3000万円です」と指導する税理士が少なくないからです。
税金の申告をするのが役割だと考えている税理士は、節税の提案をしません。
弊社に相談に来るクライアントからは「いい税理士さんはいませんか?」とよく言われます。顧問税理士に不満を抱えている経営者が多いのです。私は「役員報酬を増やしたらどうですか」と提案し続けています。
中小企業の経営者など資産家がよく行っているのは、減価償却を使った節税です。「4年落ちの高級自動車」を買って節税する方法がよく知られています。これは2年で全額を償却できるからであり、償却期間をいかに短くするかがポイントになります。
不動産では、22年の耐用年数を過ぎた中古木造アパートを使います。22年を過ぎると4年で償却することができます。建物割合が60%の物件なら、購入価格の15%を毎年減価償却できます。
経営者が個人で2億円の物件を買えば、建物割合が60%として、毎年3000万円が減価償却できます。つまり、3000万円の所得を得ていたとしても、所得税と住民税をゼロにできるのです。こうなると手取り年収は節税分にアパートの賃料収入が加わるので、従来の2倍以上にすることができます。
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