総務省は6月末、法制執務業務支援システム(通称e-LAWS)を本格稼働させた。4000以上にのぼる国所管の法令をインターネット上で参照でき、二次利用もしやすくなる。記者や弁護士には非常に有り難いシステムなのだが、このシステムが登場したことの本質的な意味は省庁の働き方改革にある。「国会審議の前には、職場に缶詰め」「資料の書式を間違えると、破り捨てられる」――。あまりに前時代的、儀礼的な霞が関の「伝統芸能」に、働くママたちが終止符を打ったのだ。

 e-LAWSは約4000の国所管の全法令を収録している。これまでもオンラインデータベースは存在していたのだが、旧式と新式では大きな違いが2つある。

 まず一つ目の違いは、データの作成主体だ。旧式のデータベースは総務省だけで作成していた。新式では各省庁が所管する法律のデータベース化を担当する。業務負担を分散することにより、正確性と更新頻度が大幅に向上するという。

一次資料として使えない旧式データ

 実際、旧式データベースには誤りが頻出していた。2005年には戸籍法施行規則の人名に使える漢字に誤りがあり、これを参照していた自治体が過って出生届を不受理にするケースが相次いだ。使う方にしてみれば「国が作成しているデータベースなのだから間違いはないはずだ」と考えてしまうだろう。e-LAWSのプロジェクトを担当した総務省行政管理局の白石牧子さん(34歳)と小泉美果さん(32歳)は「旧式データベースを一次資料として使えないことを知らなかった弁護士も多かったようです」と話す。

新式データベースのプロジェクトを担当した白石牧子さん(左)と小泉美果さん
新式データベースのプロジェクトを担当した白石牧子さん(左)と小泉美果さん

 また、旧式の更新頻度は月1回程度だった。つまり、改正法が施行されていても、オンラインデータベース上では最大1ヶ月も旧法が表示されていたのだ。今後は施行から遅くても1週間程度で改正部分が反映されるという。

 もう一つの違いはデータベースに用いるプログラム言語を、検索や編集が容易なものに変更したことだ。単純に法令のテキストを表示していただけの旧式と違い、条文の中身を示す「タグ」をデータベース内に埋め込んだ。これにより、罰則に関する条文だけを抜き出すことなどが可能になる。

 これは事件取材を長く経験してきた記者にとっては吉報だ。特定の行為を禁じる条文と、それに応じた罰則の内容は別々に書かれることが多い。禁止事項に罰則があるのかどうかを確認するのは面倒な作業だったのだ。

 とはいえ、今回のデータベースの変更は、一般の国民にとってさほど大きな意味はない。恩恵を受けるのは記者や士業など限られた立場の人だけだ。むしろ主眼は霞が関に脈々と残っていた不毛な労働慣習を一掃し、働き方改革につなげることにあった。

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