
麻生太郎財務大臣が不可解な発言を繰り返している。
まず、連休中の5月4日に、訪問先のフィリピンで、同行した記者団に対して
「セクハラ罪という罪はない」
という旨の発言をしている。
当然のことながら、このコメントはすぐさま多方面からの批判を招いた。
で、それらの抗議や反発の動きに対応して、なんらかの釈明があるものと思いきや、連休明けの8日、財務相は、フィリピンでの発言について問われると、
「セクハラ罪という罪はない」
と、再び同様の発言を繰り返し、ついでのことに
「(セクハラは)親告罪であり、傷害罪などと違って訴えられない限りは罪にならない」
との説明を付け加えた。
いったい何を考えているのだろうか。
「セクハラ罪」という罪名が、六法全書に書いていないというのであれば、その点は大臣のおっしゃるとおりだ。
が、「セクハラ」と総称される行為が、結果として強制わいせつ罪のような罪名で裁かれていることも皆無ではないし、強要罪、名誉毀損罪で訴えられたり、民事で損害賠償を求められるケースもある。
ということは、セクハラは罪として訴えられ、裁かれることがあり得ると考えるのが普通だ。
たとえばの話「鼻っ柱を思い切りぶん殴り罪」という罪名が存在していない一方で、他人の鼻を殴る行為が「傷害罪」なり「暴行罪」でごく当たり前に裁かれているのと同じことではないか。
不思議なのは、大臣が「罪はない」と断じている一方で、「親告罪であり傷害罪などと違って云々」という付帯状況の説明を加えている点だ。
仮にセクハラが親告罪で、訴えられなければ罪にならないのだとしても、訴えられれば罪になるのであれば、その罪は「ある」ことになる。逆に、麻生さんが前言した通りに、セクハラ罪という罪がないのであれば、セクハラは親告罪であることさえできないことになる。
いったい大臣のアタマの中では、セクハラは、どのような「罪」として認識されているのだろう。
ついでに申せば、強制わいせつの罪、および強姦罪、準強姦罪が、昨年6月の法改正で非親告罪化されている。ということは、仮に、麻生さんが、セクハラを強制わいせつ関連の犯罪として認識しているのだとしても、その罪について事実誤認をしているわけだ。
さらに私が不思議に思うのは、これほどツッコミどころだらけの発言について、大臣を取り囲んでいる記者クラブの記者諸君が誰一人として突っ込んでいないことだ。
これは返す返すも不可思議な状況だ。
同じ8日に、麻生さんは、財務省で発生した文書改竄問題について<
「どの組織だってありうる。個人の問題だ」
などと発言し、さらに
「個人の資質によるところが大きかった。組織全体でやっている感じはない」
とも述べている(こちら、こちら)。
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