前回のコラムでは、米国スポーツ界でチケット再販ビジネスが市民権を得、その市場が大きく拡大していく経緯を整理しました。現在、米国のチケット再販市場は、一次市場に引けを取らない存在感を示すようになってきており、消費者にとってごく当たり前の存在になっています。

 今回のコラムでは、米国の状況と比較しながら、日本のチケット再販市場の現状や懸念点などについて考えてみようと思います。

日米ともに違法ビジネスでない点は共通

 まず、日米のチケット再販ビジネスの相違を述べる前に、共通している点を挙げておきましょう。日米で共通しているのは、チケット再販行為自体を直接的に禁止する法律がない点です。後述するように、チケットの再販には倫理的な問題をはらむケースも出てくるのですが、明確な法律違反ではないという点は日米ともに同じです。

 米国では、チケット再販は州法による規制を受けます(連邦法にチケット再販行為を禁じる法律はなく、州により対応が異なる)。各州の規制を細かく見てみても、転売行為自体を無条件で禁止している州はほとんどありません。イベント会場から一定の距離が離れていること、州にライセンス登録すること、興行主から許可を得ていることなど条件付きで認めている州が大半です。

 ただし、不公平な再販行為を規制するという観点から、ソフトウェアを用いて短時間に大量のチケットを買い占めてしまう「BOTS」と呼ばれる行為は法律により禁止されています。例えば、2014年にマジソン・スクエア・ガーデンで開催されたU2のコンサートでは、約2万枚の前売りチケットのうち1万5000枚があっという間にBOTSに買い占められ、再販市場に流れるという事態が起こりました(1つのプログラムで1分間に1000枚くらいスピードでチケットが購入できる)。

 こうした人間の能力では太刀打ちできないコンピュータープログラムを用いた高速売買は、株式取引でも問題視されていますが、同じ手法がチケットの買い占めにも応用された形です。しかし、言い方を変えれば、人間を介したチケット購入であれば、それが営利目的の業者による行為であっても、州の規制をクリアしてさえいれば違法行為にはならないのが米国の現状です。

規制の難しいチケット再販ビジネス

 日本でもチケット再販行為自体を無条件で禁止する法律がないのは米国と同じです。

 日本では、チケットのダフ屋行為を一部取り締まることのできる法律が4つあると言われています。まず、各都道府県による迷惑防止条例です。基本的には、イベント会場の周辺など公共の場所での転売や営利目的の転売を禁止するものです。

次ページ 日本のチケット再販市場は米国の僅か6%