これを受けて、2+26都市の各地では2017年10月1日から“禁煤令(石炭禁止令)”が発令され、石炭を燃焼させる設備・施設の新築、拡張が禁止され、企業や個人による燃焼用石炭の販売、輸送が禁止された。各地の地元政府は暖房が始まる11月15日前に“電代煤(石炭に換えて電気)”、“気代煤(石炭に換えて天然ガス)”を実現するための工事を急いだが、工事の開始が遅かった地域では11月15日前に工事の完了が間に合わず、夜間は氷点下になる気候の中で当該地域の人々に暖房無しの生活を余儀なくさせることになった。学校や各家庭にあった石炭炊きのボイラーや壁掛けボイラー、石炭ストーブは政府命令に従って撤去していたから、違反は承知でこっそり石炭を燃やして暖を取ろうとしても肝心の燃焼設備そのものがなかった。文頭に述べた河北省曲陽県の小学校で厳寒に中で子供たちが校庭に座って授業を受けていたのは、上述した事情によるものだった。
石炭を燃やして行政拘留5日
ところで、国営通信社の「中国新聞社」は12月4日付で下記の記事を配信した。
12月3日、山西省“忻州(きんしゅう)市”公安局“環境安全防衛支隊”の「大気汚染巡査チーム」は夜間巡回中に建設現場で3カ所の火種を発見した。その場で煙の分析を行ったところ高濃度の二酸化硫黄などの有害物質が含まれていることが判明したので、調査を経て同チームは労働者の“王〇偉”が石炭を燃やして暖を取ったことを確認して逮捕し、同人を“行政拘留”5日間に処した。
行政拘留とは治安を乱した者に対する行政処罰であり、公安機関が裁決の権限を持つ。忻州市は2+26都市に含まれていないが、中央政府の呼び掛けに応えることで成績を上げる目的で厳しい措置に出たものと思われる。このニュースを知ったネットユーザーたちは、工事現場の労働者が暖を取るのに石炭を燃やしたからと言って行政拘留5日間はひどすぎるし、それがだめなら屋外で働く者は何を燃やして暖を取れというのかと抗議の声を上げたが、地元公安局は“王〇偉”が大気汚染巡査チームの説諭に真面目に対応しなかったばかりか、石炭以外にプラスチックバッグや古タイヤなどの廃棄物を燃やして有毒ガスを排出したことが理由だとして抗議を退けた。
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