中国の庶民は“辦証多、辦事難”に苦しんでいる。これは「証明書の発行申請が多く、事の処理が難しい」という意味で、何かと要求される証明書が多く、それらの証明書を取得するための申請が大変で、物事の処理が容易に進まないという中国社会の実情を表している。

亡父の両親の死亡証明も必要?

 このように大上段に構えて講釈を並べても、言葉だけでは意味が分からないと思うので、2016年11月16日付で河南省の新聞「大河報」が報じた具体的な例を紹介すると以下の通り。

【1】河南省“鄭州市”に住む81歳の“趙姨(趙おばさん)”は、本籍が“東北地区(遼寧省・吉林省・黒竜江省)”にあった夫を数年前に亡くした。彼女は退職してからずっと鄭州市で暮らしており、2人の息子は、1人が北京市、もう1人が鄭州市に住んでいる。最近、趙おばさんは自分が住む団地の家を売り払って、エレベーター付き団地の家に買い替えようと考え、不動産屋に相談したところ、家の売買に協力するとの確約を得た。

【2】8月末、不動産屋の協力の下、自宅(広さ80m2)の買い手を見つけ、早速に買い手と売買契約を締結した。買い手は不動産屋に1万数千元(約20万円)の仲介料を支払うと同時に彼女に3万元(約49万円)の手付金を支払った。不動産屋によれば、趙おばさんは売買契約書にサインしたから、それで全て完了だとのことだったが、それからが厄介なことの始まりだった。

【3】9月初旬、不動産屋が趙おばさんに亡夫の死亡証明が必要だと言ってきた。これは売った家が他の親族と係争している住宅でないことを確認するためのものなのだという。そこで趙おばさんは“公証処(公証人役場)”<注>へ出向いて相談したところ、その目的のための公正証書を発行するには、亡夫の死亡証明だけでなく、亡夫の両親の死亡証明、趙おばさんが再婚していないことの証明、さらには亡夫に私生児がいなかったことの証明が必要になるとのことだった。

<注>“公証処”は各地方政府によって設立され、司法行政機関の指導を受ける役所。

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