中国の国会に相当する“全国人民代表大会”(以下「全人代」)の第12期第4回会議は、3月5日から12日間の日程で開催され、3月16日に閉幕した。最終日の16日には全人代期間中に審議された9項目の議案に対する投票による採決が行われ、全議案が賛成多数で可決された。
『慈善法』はこの日可決された議案の一つであった。『慈善法』は、中国政府“民政部”(日本の総務省に相当)が2005年に法案の起草に着手したもので、同法の草案は2015年に10年の歳月を費やして完成をみた。この草案は2015年10月30日に全人代“常務委員会”第12期第17回会議へ提出されて、最初の審議が行われた。その後、同常務委員会の第二次審議を経て修正された『慈善法』草案は、2016年1月11日に“中国人大網(中国人民代表大会ネット)”上に公表され、1月31日を期限として草案に対する公開の意見募集が行われた。意見募集には169人から661件の条文に対する意見が寄せられ、それら意見を踏まえて修正された最終案が、議案として全人代に提出された『慈善法』草案であった。
慈善活動に政府認定の資格を要する
3月16日に全人代で行われた『慈善法』議案に対する表決の結果は、投票総数2857に対して賛成2636票、反対131票、棄権83票であった。反対票と棄権票が合計で214票もあり、賛成票は92%に過ぎなかったが、圧倒的多数であることに変わりはなかった。『慈善法』が可決された後、全人代常務委員会委員長の“張徳江”は、「『慈善法』は中国の慈善制度を規定する基本的かつ総合的な法律であり、我が国の慈善事業の健全な発展を促進し、その法的保証を提供するものである」と述べた。『慈善法』が全人代を通過したことを受けて、“国家主席”の“習近平”は3月16日付で第43号主席令に署名して『中華人民共和国慈善法』を公布し、2016年9月1日から同法を施行する旨を告知した。
こうして成立した『慈善法』は全12章112条から成る。同法は慈善組織を「法に基づいて成立し、本法の規定に合致し、社会に向けて慈善活動を展開することを主旨とする非営利組織」と規定し、その形式は基金会、社会団体、社会サービス機構などと限定した上で、慈善組織としての公的な登録が必要としている。このため、慈善組織として認定されていない民間組織や個人は募金活動ができないことになる。これは大きな問題で、冤罪や迫害を受けている弱者の救済活動や弁護活動のための募金活動が違法となることを意味する。
また、同法は「慈善組織が公開の募金活動を行うには、政府認定の資格を必要とする」と規定し、政府認定資格を持たない民間組織や個人による公開の募金活動<注1>は禁じられている。これには民間組織や個人による公開の募金活動を規制することにより、反政府活動の資金源を抑え込む目的が見え隠れする。もっとも、同法には慈善組織の管理費を10%に限定するとか、慈善組織に定期的な会計報告を義務付けるなど条項が含まれ、募金の使途を明らかにする努力は認められるものの、慈善法が一党独裁強化の手段に使われることが懸念される。
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