(写真:Shutterstock)
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 「65歳を過ぎるとね、働きたくてもビルの管理人か清掃員くらいしか仕事がないのですよ」

 都内の大手デベロッパー系マンションで管理人を務めるAさん(68歳)はこう話す。60歳まで航空貨物会社の経理部門で働いていたAさん。定年後も嘱託制度などを利用して働き続けたが、嘱託として働けるのは65歳まで。その後は自分で職を探す必要があった。

 「経理はどの会社にも必ずあるからすぐに見つかるだろう」。最初はそう思ったが、現実は甘くはなかった。「みんな若い人を雇いたいらしく、年齢がネックになってしまう。仕事を選べない現実に愕然(がくぜん)としました」。スキルを生かせない仕事は嫌だと、しばらくは働かずにぶらぶらする生活が続いていたが、妻に「このまま働かなくて大丈夫か」とハッパを掛けられた。

老いてはキャリアを生かせる仕事を選べないのか

 Aさんは退職金の一部を住宅ローンの残債返済に充ててしまったため、貯蓄と合わせた資産は1500万円。何歳まで生きるか分からないが、老後資金には2000万円が必要という「2000万円問題」が世間を騒がせたこともあり、年金だけでは長い老後に備えるには心もとない。生活のためには仕事は選べないと、キャリアを生かせると考えていた経理の仕事ではなく、マンションの管理人になることを決めたという。

 総務省の就業構造基本調査を基に集計したデータによると、「働きたいが働いていない高齢者」の割合は、60~64歳は15%であるのに対し、65~69歳は22%、70~74歳は27%と、年齢を経るごとに高くなっていく。定年後も働く意欲はあるものの、雇用の受け皿が整備されていない現実が浮かび上がる。

 だが、その状況は大きく変わりそうだ。2012年に改正、13年に施行された「高年齢者雇用安定法」が20年2月にさらに改正され、今年4月から施行される。12年の改正で、企業は高齢者雇用に関し、(1)定年制の廃止、(2)定年の引き上げ、(3)継続雇用制度(再雇用など)の導入、のいずれかで、希望する従業員を65歳まで雇用しなければならなくなった(全企業に適用されるのは25年から)。20年の改正はそれをさらに70歳までに引き上げることで、意欲ある高齢者がより長く働ける環境を整備しようとするものだ。

 加えて今回の改正では「定年延長」「継続雇用制度」といった雇用による対応のみならず、業務委託や起業、NPO活動への支援など、さまざまな選択肢を提示するといったものも含まれている。

 この70歳までの就業確保措置は、「努力義務」となっているが、将来的には、社員の健康状態や意欲に応じて70歳まで働ける環境を整備する責任を企業に課していく方向性であることは間違いないだろう。65歳までの雇用延長が全企業に適用される前に、すでに「70歳までの雇用」に向けた布石が打たれ始めているのだ。

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