国が2019年4月に労働基準法を改正し、労働者にきちんと取得させなければ罰則を科すことも明記された「年次有給休暇」。取得の条件や取得率はどうなっているのか、違反したらどうなるのか。労務・人事の担当者はもちろんのこと、すべての働く人々が新年度の始まりに知っておきたい10項目を解説する。
1:年休を取れるのはどんな人?
2:労働日数が少ない人は取得できないの?
3:年休は好きなときに取れる?
4:年休取得が義務化された経緯は?
5:罰則はどうなっている?
6:これまで労働基準法上の違反はどれくらいあった?
7:違反した企業はすぐに罰金が科される?
8:労基署は是正されたかどうかをどのように判断する?
9:義務化などによって年休の取得は増えた?
10:年休取得は現状で十分なのか?
1:年休を取れるのはどんな人?
国は労働基準法39条で、企業など使用者に対し、労働者が取得しても賃金が減額されない年休を付与するよう定めている。労働者は「雇い入れの日から6カ月継続して雇われている」「所定労働日数の8割以上に出勤している」という条件を満たしていれば、年休を取得できる。
何日間休めるかは、継続勤務の年数などによって異なる。1週間の所定労働時間が30時間以上もしくは所定労働日数が5日(年間で217日)以上となる労働者の場合、1年6カ月働いた場合は11日の付与、6年6カ月以上なら20日となっている。
2:労働日数が少ない人は取得できないの?
労働基準法では、1週間の所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下(年間で216日以下)の労働者についても、下記の表のような区分によって年休を付与するよう求めている。例えば週3日(年間で121~168日)働く場合、継続勤務の期間が1年6カ月であれば6日取れるし、3年6カ月なら8日になる。
3:年休は好きなときに取れる?
労働基準法では「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定している。つまり、労働者が具体的な日付を指定した場合には、使用者はその日に有休を与える必要がある。
ただ、請求された時期に休暇を与えることによって「事業の正常な運営を妨げる場合」は、他の日付に変更できる。
4:年休取得が義務化された経緯は?
2019年4月から義務化される前までは、年休を取得させることが使用者に義務付けられておらず、実際には取得率は低調だった。申告しやすい職場づくりが進んでこなかったことなどが要因だ。
このため、国は労働基準法を改正。上記に見た労働条件のうち、正社員であってもパートなどであっても年10日以上の年休が取得できる労働者に対して、そのうち5日は付与した日から1年以内に取得させることを義務付けた。
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