憲法9条は国際法で解釈

日本は専守防衛を安全保障の基本政策に据えています。これと敵基地攻撃能力との関係をどう整理しますか。

松川:「専守防衛」には2つの理解があると考えます。1つは「他国を侵略することのない平和国家であるべきだ」という精神。こちらは今後も維持すべき日本の根本理念です。もう1つは「攻撃されて被害が生じるまで、こちらは何もしない」という、憲法9条のしばりを過度に解釈する考えです。私は、後者はそもそも誤りだと考えます。

 この誤りの根源である憲法9条2項を削除するのが本来は適切だと思います。しかし、それは政治的に非常な困難を伴う。

 自民党は現在、9条2項を維持したまま自衛隊を明記する憲法改正案を提案しています。憲法改正は絶対に成し遂げなければなりません。時代に合わせて正すべきは正すことは主権国家として当然ですから。ただし、憲法改正には政治的コストと時間がかかるため、喫緊の課題の解決は、憲法改正を待つことなくすぐに対処していかねばなりません。

 実際問題として、9条の解釈により生じている問題は、法律を制定する措置などで最低限の解決は可能です。大きな課題の1つであった集団的自衛権の問題は、平和安全法制により解決しました。

 9条の解釈がもたらす残る大きな制約は抑止力の問題です。これを国家安全保障戦略などで解消することができれば、喫緊の課題は解決することが可能です。

 とはいえ、それは弥縫(びほう)策にすぎません。よって、人任せな前文の表現と、憲法9条の改正は必要です。憲法改正は追求しつつ、改正を実現するまで、9条は精神論として神棚に祭っておく。必要な対処は法律や政策変更により粛々と行う。そして、国の防衛に関しては国際法を順守するとともに、国際法にのっとって9条を解釈する。

9条はどのような解釈になりますか。

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