2020年4月、改正健康増進法が全面施行される。改正法の主なポイントは以下の通りだ。
- 飲食店やオフィスなど、屋内では原則禁煙となる。
- 既存の飲食店の場合、喫煙室では喫煙可能。ただし、飲食はできない。加熱式たばこ専用の喫煙室を設ければ、飲食もできる。
- 既存の飲食店で、客席面積100平方メートル以下かつ資本金5000万円以下の店舗では、現状通り喫煙できる。
- 喫煙を主な目的とするバーや、スナックでは現状通り、喫煙可能。
- オフィスの場合も喫煙室で喫煙可能だが、飲食や会議など喫煙以外の行為はできない。一方で、加熱式たばこの喫煙室であれば飲食なども可能。
- 宿泊施設の客室は改正健康増進法の適用除外のため、喫煙、禁煙を選択できる。
例外規定はあるものの、たばこに対する規制は強まる。需要の低下にもつながりかねない改正法施行を前に、たばこメーカーは対策を急いでいる。
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