国税庁は、年間300万円以下の副業収入の所得区分を、原則雑所得扱いにするとの方針を公表した。これまで副業収入は事業所得か雑所得か、判断が難しいケースも多かったが、明確な線引きが示されたことになる。事業所得の利点を用いた節税を封じ込めるのが狙いだが、副業を推進する「働き方改革」に逆行するとの批判もある。

行き過ぎた節税策を潰したい国税庁だが……(写真=アフロ)
行き過ぎた節税策を潰したい国税庁だが……(写真=アフロ)

 国税庁が8月に公表した所得税基本通達の改正案で、副業で得た収入が年300万円を超えない場合は、原則「雑所得」として扱う方針が示された。税法上、所得は給与所得や事業所得、不動産所得など10種類に区分される。雑所得は他の9種類の所得のどれにも属さない所得を指す。

 これまでも副業の所得区分については「事業所得」か「雑所得」か、その線引きがあいまいだった。副業が事業所得として認められるためには、「継続性があり相応の労力や時間をかけている」「生活の糧としている」などの条件が求められるも、明確な判断基準がなかったため、事業所得として申告する人も一定数いた。

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