外為法の改正告示で、外国人投資家の対内直接投資に関わる当局への事前届け出の対象が拡大した。ほぼ全てのIT(情報技術)関連業種が規制対象となり、ベンチャーファンド業界で動揺が広がっている。外国投資家からスタートアップ企業へのリスクマネーが滞りかねず、日本企業の成長の芽を摘みかねない。
●外為法の改正告示で新たに対内直接投資の事前届け出対象となった業種
情報処理関連機器・部品製造 |
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● 集積回路製造業 |
● 半導体メモリメディア製造業 |
● 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業 |
● 電子回路実装基板製造業 |
● 有線通信機械器具製造業 |
● 携帯電話機・PHS電話機製造業 |
● 無線通信機械器具製造業 |
● 電子計算機製造業 |
● パーソナルコンピュータ製造業 |
● 外部記憶装置製造業 |
情報処理関連のソフトウェア製造 |
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● 受託開発ソフトウェア業 |
● 組込みソフトウェア業 |
● パッケージソフトウェア業 |
情報通信サービス関連 |
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● 地域電気通信業* |
● 長距離電気通信業* |
● 有線放送電話業 |
● その他の固定電気通信業* |
● 移動電気通信業* |
● 情報処理サービス業 |
● インターネット利用サポート業* |
「ベンチャーファンド関係者の中には当局への事前申請が必要となった改正告示のことを知らない人も多い。例え告示を知っていても、申請方法がよく分からないと困惑している人もいる」
ベンチャーファンド関係者がこう指摘するのは、財務省などが2019年5月に発表した、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく対内直接投資に関する改正告示についてだ。
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