経営環境の変化で出現した新たな経営リスクに有効に対応できない日本の裁判システム。企業がやれることは2つある。一つは、負けるとしても訴えて社会に問題提起すること。もう一つは、法が裁けぬなら国に頼らず、企業が自らの手でリスクを断つことだ。
PART1で「ほぼない」と紹介した、電車を遅延させた本人あるいは親族に対する鉄道会社の裁判。しかし、中には例外もある。東海旅客鉄道(JR東海)が2010年に提訴した「認知症事故訴訟」がそれだ。発端は07年12月、当時91歳の男性が線路に立ち入り、JR東海が運行する電車にはねられて亡くなったことだ。同社は10年、事故の損害金として720万円の支払いを求め、男性の妻と長男を提訴した。

特徴的なのはJR東海が主に争ったのは、故人の責任ではなく家族の管理責任だったことだ。亡くなったのは要介護度4の認知症患者。認知症などで責任能力がない人が損害を与えた場合、「監督義務者」が責任を負うとする民法714条などを根拠にした訴えだった。
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