日本では、実の親の元で暮らせない子どもは施設に預けられることが多い。厚労省は里親制度の普及を図るが、同性カップルも含めた多様な親を認めることが第一歩だ。

渡邉 泰彦[わたなべ・やすひこ]
京都産業大学
法学部教授

同志社大学大学院法学研究科修了、博士(法学)。東北学院大学大学院准教授などを経て現職。専門はドイツ・オーストリア・オランダの家族法の比較法研究。
<span class="fontBold">同性カップルによる子育ては世界で広がっている</span>(写真=Hero Images/amanaimages)
同性カップルによる子育ては世界で広がっている(写真=Hero Images/amanaimages)

 大阪市は2016年12月、男性同士のカップルを里親として認定した。市は、「養育に適しているかどうかで判断した。里親は男女の夫婦でなければならないという決まりはない」と認定の理由を説明する。厚生労働省によると、自治体が同性カップルを里親として認定するのは、同省が把握している限り初めてのことだ。

 里親制度は、児童福祉法第27条の規定に基づいた制度だ。里親は、保護者のいない児童や虐待などで保護者に養育されることが適当ではないと認められた児童の委託先の一つとなる。

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