
大阪大学大学院准教授
1998年、島根医科大学(現・島根大学医学部)卒。金沢大学や東京女子医科大学などを経て、2015年より現職。厚生労働省の「統合医療」情報発信サイト作成にも取り組む。
消費者庁は食品を「一般食品」と「保健機能食品」の2つに分類している。後者の特徴は「おなかの調子を整えます」といった機能性を表示できることだ。国の制度では「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3つに分けられる。

●特定保健用食品の許可品目数と機能性表示食品の届け出数(累計)

ただ、最近では違いが分かりにくくなっており、制度の見直しが必要だというのが筆者の考えだ。
まず、保健機能食品のうち、最初に設けられたのが特定保健用食品。通称「トクホ」と呼ばれる。食品が持つ3種類の機能、栄養、嗜好・食感、生体調節のうち、生体調節に着目したものだ。健康に対してどのような機能を持っているかを科学的根拠に基づいて国が許可する制度で、世界でも画期的な仕組みだった。
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