今年9月4日、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続に関して、相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、最高裁が違憲判断を示した。最高裁は「子にとっては自ら選択、修正する余地のないことを理由に、その子に不利益を及ぼすことは許されない」と言及。
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