(1)親の財産は持ち家程度 (2)その家があるのは首都圏 (3)父は既に他界、実家では母が一人暮らし(次の相続は夫から妻への「1次相続」でなく、親から子への「2次相続」になる) (4)一人っ子である (5)自分も持ち家を所有している(場所は日本全国どこでも可) 以上の5項目に該当する人は、何はさておき下の方の地図を見ていただきたい。

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日経ビジネス2013年2月4日号 30~32ページより

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